
ワンクリック詐欺も月日がたてば進化していくもの。
手口がますます狡猾になっているようです。
基本的にワンクリック詐欺は電子消費者契約法に違反しているので、支払いの義務は発生しません。
だからビクビクする必要はないのです!
電子消費者契約法とは、電子商取引における消費者の操作ミスを救済する為に設けられたもので、
これらのトラブルなどを防止する為に、サイト事業者側は責任ある行動をとりなさいよ!
とした法律です。
インターネット上で有料コンテンツの契約を成立させるには、消費者に料金が発生するということを明示しなくてはいけません。
しかし最近の悪徳業者は、「ワンクリック」 ではなく、ポップアップ機能を使った方法で2度クリックさせる、新たな詐欺行為を始めています。
これをツークリック詐欺といいます。

ツークリック詐欺は一度目のボタンを押した際、ポップアップで規約を出して確認させるのですが、ポップアップ画面のOKボタンを条件反射的に押してしまうのをわざと狙った、非常にあくどい手口です。
さて、 ワンクリック詐欺は法律違反を犯していますが、ツークリック詐欺はどうなのでしょうか?
ツークリック詐欺に引っかかってしまった場合は支払わないといけないのでしょうか?

民法95条では、法律行為の要素に錯誤がある場合、意思表示は無効とされます。
表意者に重過失があっても、相手に悪意があれば無効の主張が認められます。
えー、要するに…
誤解を招きやすい表現を使って消費者(ユーザー)と契約をかわしても無効!
なのです。
結局、ワンクリック詐欺と同様に、ツークリック詐欺も支払いに対しての義務はない!ということですね。
記事提供:悪質出会い系を潰そうの会
なんでやね〜〜ん。
初めましてこんばんに、無料出会いJAM2号氏のアシスタント、
トミー(メス、三十路)といいます。
自己紹介とか、ま、ま、どうでもいいんで、ま、ま、ま、きいておくんなまし!
最初に雄叫び上げましたのもね、ついさっき、生まれて初めて「ワンクリック詐欺」に遭ったからなんです。
無料出会いJAMを見てる男性のみなさんは、もう慣れっこかもしんないですけど、出会い系の素人の私はすんごいビビりましたねー。
うち、何も悪いことしてませんやん!
と思っても、やっぱり焦ってしまうものなんですね!!!

こんなんでましてん!
それで、あせりまくって2号さんとナベちゃんにすがったら、
ワンクリック詐欺の記事読んでないんか、
このドアホウ甲子園が!
って言われてしまいました。
ワンクリック詐欺に遭って、どうしよ〜! と悩んでいる子羊のみなさん。
無料出会いJAMはみんなの味方ですよ!
まずは、
悪質出会い系・詐欺サイト対策(トラブル例&対処法一覧) を読みましょー。
出会い系素人のトミーでした!

覚えておきたい出会い系の法律その3
出会い系サイトにおける児童買春の防止を目的に施行された法律で、
正式名称を
「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」
と言う。覚えておきたい出会い系の法律その2
架空請求に対しては無視をすればよいが、もし正当な請求を無視したり忘れていた場合、損害賠償金として延滞金が上乗せされて請求されることがある。覚えておきたい出会い系の法律その1
インターネット等で商品やサービスを購入する際、画面上の操作ミスや入力ミスによって申し込んでしまった消費者を救済するために定められた法律。
正式名称は
「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」
である。
この法律のポイントは二つ。架空請求に気をつけようその5
ここまでの「架空請求の基本的な対処は無視する事だ」と話してきた。
しかし最近「無視をする」という対処が通じないどころか、無視しつづけると支払い義務まで発生してしまう、新しい手口の架空請求が出現してきている。
架空請求に気をつけようその4
恐らく、もっとも多い架空請求の手口が、この書類による架空請求だろう。